算定基礎届とは従業員(被保険者)が支払う1年間の社会保険料を決定するために、日本年金機構に7月10日までに提出する書類です。毎年1回、原則7月1日現在、企業にお勤めの従業員(被保険者)全員のその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額*を決定することを定時決定といいます。
*標準報酬月額とは、被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかに区分された等級に当てはめた仮の報酬で、支払う保険料や将来もらう年金の計算に使用されます。
定時決定に用いる標準報酬月額の算定方法
①4,5,6月の各月に支払われた報酬の合計を3で除して平均額を計算(端数切捨て)
②支払基礎日数*が17日未満の月は除外して計算
*支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことをいいます。 時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数(有給休暇も含む)が支払基礎日数となり ます。 月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
88,000円(1等級)~650,000円(32等級)
例:標準報酬月額が88,000円の場合、8,052円(事業主と折半した場合の金額)となります。
詳細は下段の参考資料をご確認ください。
参考:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料額表(東京)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf
算定基礎届の提出が必要でない方(①~④)
①6月1日以降に入社した人
②6月30日以前に退職した人
③7月に報酬が大きく改定される方、産前産後休業・育児休業等が終了し改定される方
④8月または9月に報酬が大きく改定される予定の方、産前産業休業・育児休業等が終了し改定される予定の方
③,④に該当した場合は、別途「月額変更届」の提出が必要になります。
提出書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届
提出先
加入している健康保険制度によって提出先は異なります。
全国健康保険協会管掌健康保険 :事務センターまたは管轄の年金事務所
組合管掌健康保険(健康保険組合):事務センターまたは管轄の年金事務所と健康保険組合
提出期間
7月1日から7月10日まで
算定基礎届についての概要の一部を解説させて頂きました。
算定基礎届の作成や提出は事業主ご自身や人事担当者でも対応できないことはないと思います。
ですが労働保険料の年度更新同様、時間などの間接的なコストを考えると社会保険労務士にアウトソーシングしてしまうことも1つの手かと思います。更に詳しく知りたい方や手続きのご相談は、海江田社労士事務所までお問い合わせ先ください。