新年度(2024年度)もスタートし約2週間が経ちました。
労働関係法では、2024年4月から労働条件明示ルールの改正、時間外労働の上限規制については、猶予されていた業種(建設業、医師や運転手など)も適用になりました。その他にも様々な改正が行われています。新年度は通常業務でも対応しなければならないことが多く、あっという間に時間が経過しているのではないでしょうか。
そうこうしていると労働保険料の年度更新(6/1‐7/10)の時期がやってきます。
労働保険料とは、労災保険と雇用保険の保険料です。労災保険の場合、労働者を1人(パートやアルバイトも含め)雇えば適用され、雇用保険の場合は、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の労働者には適用されます。
労働保険料は、賃金支払い見込み額をもとに計算された保険料(概算保険料といいます)を支払い(一般拠出金も含め)、年度が終了後、実際に賃金支払った実績額をもとに計算された保険料(確定保険料といいます)を支払う仕組みになっています。
例えば、10月に新規に適用事業所になった場合、10月からその年度の3/31までに労働者に支払う予定の賃金見込み額をもとにした概算保険料を支払います。そして、その年度が終了した時点(3/31)までに支払った賃金総額の実績をもとに計算した確定保険料を6/1‐7/10まで間に申告します。そうなると、①と②のケースが発生します。
①概算保険料<確定保険料の場合と、②概算保険料>確定保険の場合があります。
①の場合、翌年度の概算保険料に差額を加えて支払う
②の場合、翌年度の概算保険料から差し引いて支払う
大まかに説明するとこれらの手続き申請を労働保険料の年度更新申請といいます。
これらの申請手続きは時間や手間がかかるものです。また1年に1度の手続きなので処理方法を忘れてしまうこともあると思います。そういった手間を省きたいと思った場合は、労働保険年度更新を得意とする海江田社労士事務所に是非ご相談ください。時間と手間(間接的なコスト)を解決します。
顧問契約を結ばずにスポット対応も可能です。ご検討頂ければ幸いです。
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