令和6年10月健康保険・厚生年金被保険者の適用拡大

健康保険・厚生年金の被保険者(以下、社会保険の被保険者)の適用が令和6年10月より拡大されます。適用拡大される人はどんな人なのか?わかりやすく解説したいと思います。
わかりやすくイメージするために、健康保険・厚生年金の被保険者を①~③と呼びます。

①一般的な労働者
  例えば1日の労働時間が8時間、週5日勤務の事業場で働いている人
②パートタイム労働者
  ①の事業場で労働時間の4分の3(およそ1日5時間、週3日で計30時間)以上働いている人
③短時間労働者
  ①の事業場で労働時間の4分の3(およそ1日4時間、週2日で30時間)未満で働いている人
①②のパターンの人は、もともと社会保険の被保険者です。毎月のお給料などから保険料を支払い、業務外でのけがや病気をした場合は医療費が3割負担で済んだり、65歳(原則)になれば老齢年金が、障害の認定を受ければ障害年金が、家族が死亡された場合、遺族年金が支給されます*。*それぞれ支給要件があります。いわゆる社会保険制度を受けられる人たちです。

令和6年10月から新たに適用される場合があるのは、③短時間労働者の一部の条件に該当する人になります。該当する条件を確認しましょう。
〇該当する条件
特定適用事業所等に勤務する方(前提条件)で以下の4つに該当する
  *特定適用事業所等とは、主に被保険者が51人以上の事業所。※他の要件もあります
・1週間20時間以上働く人
・2カ月以上その職場で働くことが見込まれている人
・お給料が1カ月に88,000円以上の人
・学生(昼間部の学生)ではない人